北九州市教育委員会様:学校給食における放射能対策に懸念があるため子供たちを出席させることができません/北九州市教育委員会から出席督促書2通(2012年02月17日付け)
北九州市教育委員会 様
学校給食における放射能対策に懸念があるため子供たちを出席させることができません
本日(2/18)午後、昨日(2/17)付けの出席督促書2通を受領しました。「出席させることのできない理由がありましたら、教育委員会又は学校にご連絡ください」とのことなので、以下に理由を述べます:
1.放射能に関する行政の認識に重大な誤りがあり、したがってその認識に基づいて提供される学校給食の安全性に懸念があるため、子供たちに安心して学校給食を食べさせることができません。なぜならば、昨年2011年06月27日(月)付け学校保健課様ご回答では「現在流通している食品については安全であると認識している」とあったにもかかわらず、その後、北九州市を含む全国各地で市場流通している食材から相次いで危険な放射能汚染が発覚し報道されたからです。これに関しては現在に至るまで教育委員会様からも学校長様からも何ら納得のゆく説明や対応が無いままです。
※これに関しては下記ブログ記事および報道をご参照ください:
・北九州市の学校給食は放射能汚染の危険を回避できるか?(6/27(月):教育委員会学校保健課から返信メール)
http://techpr.cocolog-nifty.com/nakamura/2011/06/627-dbd2.html
・汚染飼料牛、福岡県内で115キロ販売 最新ニュース特集 九州発 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110718-OYS1T00172.htm
2.上記1に関する対応として、子供たちが大きな精神的負担を受けることが懸念される選択肢しか無いため、子供たちを安心して出席させることができません。なぜならば、学校長様は弁当持参という個別対応での登校だけを再三に渡って要求されるにも関わらず、学校長様が学校内でその個別対応に至る経緯や理由に関する説明責任を負わないとのことだからです。かかる個別対応で登校すれば、子供たちが学校内で先生や他の児童に対して説明責任を負う事を強いられます。行政も学校も負わないような説明責任を小学校4年生と2年生の子供に負わせていいはずがありません。
※これに関しては下記ブログ記事をご参照ください:
・北九州の給食にご納得がいただけないんだったら子供の登校と言う事を考えれば余所の地域の小学校に通うということは選択肢に入りませんか(北九州市立光貞小学校学校長廣木雄司様)
http://techpr.cocolog-nifty.com/nakamura/2011/11/post-6820.html
上記の通り、学校給食における放射能対策に懸念があるため子供たちを出席させることができません。以上が子供たちを出席させることのできない理由です。
※その他、これまでの経過については下記のブログ記事をご参照ください:
・学校給食における放射能対策に懸念があるため(昨年9月から)子供たち2人の登校を止めている事に対する行政の対応だ。
http://techpr.cocolog-nifty.com/nakamura/2011/09/post-67f8.htm
受領した出席督促書、この手紙の全文および本件に関する経過は全て個人のブログなど主にインターネット上で公開しております。今後のやり取りに関しても同様に公開しますのでご確認ください。
2012年2月18日(土)
中村 友一
電子メール:t-naka@techpr.jp
携帯電話:090-1197-7367
個人ブログ:http://techpr.cocolog-nifty.com/nakamura/
北九州市教育委員会様:学校給食における放射能対策に懸念があるため子供たちを出席させることができません(PDF、70KB)
上記の手紙をさきほど(2/18、22時過ぎ)八幡南郵便局から書留にて北九州市教育委員会(下記)に発送した(上記には無いが発送した手紙には名前部分に個人印を押印している):
〒803-8501
北九州市小倉北区大手町1番1号
北九州市教育委員会学務部学事課
TEL (093)582-2378
FAX (093)581-5860
子供たち2人も教育委員会に手紙を出したいと言ったので、上記に加え子供たちの手紙2通を含め合計3通の手紙を同封して発送した。手紙の内容は子供たちを含めた家族全員が参加した家族会議を夕方から開いて話し合い作成した。子供たちの2通の手紙は「書くか、書かないか」から子供たちが自分で考えて出すと決めた。親からは「自分が良いと思う事を自由に」「最初に宛名を、最後に日付と名前を」とだけ指示したが、内容は全て子供たちが自分で自由に書いた。短時間で書きあげたため、親が見てちょっと気になる誤字脱字や用法のおかしな箇所を含んでいるが、親の責任で一切の修正(修正の「指示」も含む)を行わずそのまま出した。普段から聴いてる大人の話を元に自分たちで色々と考えて書いていたようだ。親が思っているよりしっかり考えているので驚いた。これだけ書けるなら長女はもう登校させて先生や友達と議論できるのではないかと尋ねたが、紙には書けるが話すのはまだできないという事だった。
以下、子供たちが書いた手紙2通(下記)を上記の手紙に同封している:
○子供たちの手紙2通をスキャンした画像(個人情報の一部を削除):
○子供たちの手紙2通のテキストを書き起こしたもの(個人情報の一部を削除):
・長女(4年生)の分:
北九州市教育委員会様・二女(2年生)の分:
わたしは、学校へ行くと、まわりの友達とかは、放射能でおせんされているかもしれない給食を食べて、わたしは、それは食べないでおべんとうは食べているとしたら、放射能が入っているかもしれなくて、あぶないかもしれないから、食べないよと言ってもなっとくしてくれないだろうし、もしも、わたし達が大人になって、大きくなったころとかに、友達が病気になったりしたら、もしかしたら、放射能のえいきょうで病気になってしまっているかのうせいがあるので、あのとき何で言ってくれなかったの?と、放射能のことを知った友達にそう思われたり、言われたりすると思うし、自分も、言ってあげたかったと思うだろうので、学校へは行きません。せきにんをたくさんかんじると思うので、学校には行きません。本当は知っているんじゃないですか?本当は知っているんでしょう?放射能があぶないって事を。仕事だから、お金がほしいからやってるんでしょう?後でこうかいするかもしれないなんて、思ったりしないんですか?北九州市がかかってるかもしれないんですよ。お金もちになりたいからやってるんですか?だから教育委員会やってんですか?なんの目的があるんですか?未来にせきにんおしつけていいんですか?死ぬ直前にこうかいしませんか?一生わすれないんじゃないですか?今からでも、北九州を変えた方がいいと思いませんか?このままじゃ、日本がぜんめつしちゃうんじゃないですか?お金は、そんなに大切なんですか?いつかみんながそのことを知ってしまうかもしれませんよ?せきにんは、そんなにおしつけた方がいいものなんですか?ちがうと思いますよ。わたしは。自分達のせきにんは、自分達がかたずけた方がいいと思いませんか?ゆたかで不健康なくらしするより、すこし不便でも、健康で長生きした方がいいと思います。人生は、一本しかないんです。一人に。だから、心残りのない人生をおくりたいですよ。今の子供、未来の大人は、悲しむと思いますよ。日本は本当はこんな国なのかって。日本は、ごはんもすてきだし、言葉や文字もすてきだし、いい所いっぱいあんのに、もったいないと思いませんか?わたしは、そう思いますよ。
2012年2月18日土曜日 4年[個人情報削除]組
中村 [個人情報削除]
きたきゅうしゅうしきょういくいいんかいさま
世の中は、金ですか。金で、言えないだけですか。本当は、しっているんじゃないですか。学校きゅうしょくで、ぐんまさんとかがでてきていると聞いたのですが、本当ですか。学校へ行くと、「きゅうしょくをたべると」いのちにかかわることかもしれません。これではんたいするのなら金ですか。それとも、じっさいそう思ってるんですか。しょうじきに言ってください人間、だれだってうそをついちょいます。でも、こんかいのことは、ひどすぎます。理由をれんらくましたよね。「してますよね。」しつこくむかってきても、理由は、かわりません。それでも、金ですか金では、ない本当に本当に、そうならば、やりかたをかえたら、わかってくれるはずですよ。人間、きずくこときずかないこととありますが本当は、わかっていただいてるとは、思います。
わたしの考えがまちがっていると言うのならじゅう分な理由をお聞かせください。きょういくいいんかいのそれぞれのお気もちをおきかせください。
2012年2月18日(土) 中村 [個人情報削除]
以下、受領した出席督促書を示す。書状は2/18(土)午後に書留で届いた。
○出席督促書をスキャンした画像(個人情報の一部を削除):
○出席督促書のテキストを書き起こしたもの(個人情報の一部を削除):
・長女(4年生)の分:
出席督促書・二女(2年生)の分:
平成24年 2月17日保護者
中村友一 様北九州市教育委員会 印
あなたの保護している下記児童は、平成23年9月2日以来欠席を続けており、出席状況が良好でないと認められますので、学校教育法施行令第21条の規定に基づき、ただちに出席させるよう督促します。
なお、出席させることのできない理由がありましたら、教育委員会又は学校にご連絡ください。記
児童・生徒氏 中村 [個人情報削除]
住所 北九州市若松区[個人情報削除]
学校名 北九州市立 光貞小学校
学年組 第4学年 [個人情報削除]組
出席督促書
平成24年 2月17日保護者
中村友一 様北九州市教育委員会 印
あなたの保護している下記児童は、平成23年9月2日以来欠席を続けており、出席状況が良好でないと認められますので、学校教育法施行令第21条の規定に基づき、ただちに出席させるよう督促します。
なお、出席させることのできない理由がありましたら、教育委員会又は学校にご連絡ください。記
児童・生徒氏名 中村 [個人情報削除]
住所 北九州市若松区[個人情報削除]
学校名 北九州市立 光貞小学校
学年組 第2学年 [個人情報削除]組
○関連記事:
・北九州市内の市立小学校の学校給食で6/20(月)に茨城県産のナンを使用
・北九州市の学校給食は放射能汚染の危険を回避できるか?(6/27(月):教育委員会学校保健課から返信メール)
・北九州市立光貞小学校学校長廣木雄司様/担任教諭様:学校給食における放射能対策に懸念があるため子供たち2人の登校を止めます
・北九州市立光貞小学校学校長廣木雄司様/担任教諭様:子供たちの健康と生命を守ることに全力を集中してください
・北九州市立光貞小学校学校長廣木雄司様:個別の相談や交渉は不要です
・北九州の給食にご納得がいただけないんだったら子供の登校と言う事を考えれば余所の地域の小学校に通うということは選択肢に入りませんか(北九州市立光貞小学校学校長廣木雄司様)
○関連報道:
汚染飼料牛、福岡県内で115キロ販売○学校教育法施行令(抜粋):
震災と九州
福島県の畜産農家で高濃度の放射性セシウムに汚染された稲わらが肉牛に与えられていた問題で、牛の肉は福岡県のスーパー、デパート3店舗で計約115キロが販売されていた。放射性物質の量は不明だが、福岡県などは「自宅に保管している場合は食べないでほしい」と呼びかけている。
問題の牛は、福島県南相馬市の17頭、浅川町の42頭、郡山市などの84頭の出荷が確認されている。このうち、福岡県内で販売が確認されたのは、浅川町の牛が33・8キロ、郡山市の牛が81・6キロ。
浅川町の牛は、5月24日に仙台市の中央卸売市場食肉市場から出荷され、6月11日、福岡県内の食肉卸売業者が33・8キロを購入。このうち17・2キロは同県香春町のスーパーで、16・6キロは北九州市八幡西区のスーパーで、いずれも6月17~19日に牛肩ローススライス(1パック約300グラム)として販売された。
福岡県や北九州市は、肉の個体識別番号(10370―32156)がトレーのシールに記載されている場合は、その肉を食べないように呼びかけている。
また、福岡市などによると、郡山市から出荷された肉牛1頭の一部が、福岡市のデパート「大丸」地下2階の精肉店「柿安本店」で販売された。
福岡市は「直ちに健康に影響を与えることはない」、厚生労働省食品安全部も「これまで判明している規制値を超えた牛肉は長期間、継続的に食べなければ問題はない」としている。
(2011年7月18日 読売新聞)
※汚染飼料牛、福岡県内で115キロ販売 最新ニュース特集 九州発 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
第4節 督促等○参考記事:(校長の義務)
第19条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。第20条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
(教育委員会の行う出席の督促等)
第21条 市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第17条第1項又は第2項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。※学校教育法施行令(houko.com)
・「環境首都」を目指すがゆえに「放射能対策」が後手に回る北九州市のジレンマ
※2012.03.14(水)21:40追記:
・出席督促書テキスト起こしの誤字2か所訂正:
○「光貞小学校」←×「光貞上学校」
※2012.03.15(木)08:30追記:
下記の関連記事を掲載した:
・北九州市長・北橋健治様:出席督促書に不服です/家庭での内部被曝を放置して「食育」を主張する教育委員会から2回目の出席督促書(2012年03月13日付け)























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