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Aug 10, 2011

どうやって止めるか、九州全域への甚大な放射能汚染/明日2011年8月11日(木)「がれき処理法案」が衆議院を通過予定

※2011.08.12(金)10:16追記:
関連記事「がれき処理法案 参議院で可決・成立」を掲載した。

※2011.08.11(木)17:59追記:
下記の関連記事を掲載した:
がれき処理法案 衆議院を通過


現在、国会では「同様の原発事故が発生した場合に対処するための恒久法を検討する」と「恐怖」と言う以外どう表現したら良いのか分からない前提環境省の特別措置法の審議が進んでいるが、明日2011年8月11日(木)、その執行予算の根拠となる「がれき処理法案」が衆議院を通過予定だ。

2つの法案が成立したら九州全域への甚大な放射能汚染が合法的に粛々と執行されるだろう。これは一体全体どうすれば止めることができるのだろうか

※冒頭の図は@musihokori 氏による「がれき処理施設MAP」より、北部九州および九州全域を表示したもの。


以下、関連情報:

(関連情報ここから)

放射性物質:焼却灰 10万ベクレル以下なら埋め立て検討
 環境省は14日、福島県内の放射性物質に汚染されたがれきの焼却後の処理について、放射線を遮蔽(しゃへい)して一時保管するよう要請していた汚染濃度の高い焼却灰のうち、放射性セシウムが1キロあたり10万ベクレル以下なら埋め立て処分を認める方向で検討を始めたことを明らかにした。これまでは同8000ベクレル以下の場合に埋め立てを認めていた。同日、開かれた安全性検討会で議論されたが、「基準」が緩和された格好となるため、住民の理解を得ることが課題となりそうだ。
 汚染がれきは、周辺住民の被ばく線量を年10マイクロシーベルト以下に抑えることを前提に処理方針を検討しており、放射性物質が濃縮される焼却灰の扱いが問題となっていた。
 同省は同10万ベクレル以下なら、排水処理を徹底する管理型処分場や屋根付きでコンクリート製の遮断型処分場への埋め立てを認める方向で1、2カ月後をめどに結論を出す方針。
 一方、排ガス用のフィルターがついていないタイプの既存施設でも汚染がれきの焼却に問題がないことが報告された。ほぼ全ての焼却場で処理が可能になるという。【江口一】
毎日新聞 2011年7月14日 20時53分(最終更新 7月14日 21時49分)
放射性物質:焼却灰 10万ベクレル以下なら埋め立て検討 - 毎日jp(毎日新聞)


<放射性物質>土壌汚染に対応した新法制定を環境省検討
毎日新聞 7月27日(水)8時33分配信
 福島第1原発事故で、国内では初めて広範囲の地域が放射性物質で汚染された。放射性物質による土壌汚染に対応する法律はなく、環境省は新法を制定する方針。
 文部科学省は、学校の屋外活動の制限に関し、限界放射線量を毎時3・8マイクロシーベルト(年間20ミリシーベルト)に設定したが、数値を下げるべきだとの意見が続出。5月に「年間1ミリシーベルト以下」という目標を掲げた。学校や幼稚園の校庭・園庭については、表土と下層の土の入れ替えなどの放射線低減策への国補助が25日成立の補正予算に組み込まれた。【木村健二、大野友嘉子】 .最終更新:7月27日(水)8時33分
<放射性物質>土壌汚染に対応した新法制定を環境省検討 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース


東日本大震災:福島第1原発事故 汚染がれき「国が処理」 民主、特措法案まとめる
 民主党原発事故影響対策プロジェクトチーム(荒井聡座長)は3日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染された、原発構外のがれきの処理や土壌の除染に向けた特別措置法案をまとめた。環境相が指定する「汚染廃棄物対策地域」のがれきについて処理を国に義務付け、費用を電力会社に請求できるのが柱。自民、公明両党も同日、同様の法案を公表しており、今後、修正協議を経て一本化し、今国会に議員立法として提出、早期成立を目指す。
 同法案は「特別な管理が必要な程度に汚染された恐れがある」場所を対策地域に指定し、地域内の廃棄物を国が処理すると規定。対策地域は現在の警戒区域と計画的避難区域を想定しているが、地域外のがれきでも一定以上の汚染があれば国が処理する。一方、原発構内のがれきなどは電力会社が処理する。
 土壌などについては、放射性物質に一定以上、汚染された地域を環境相が「重点調査地域」に指定し、除染実施計画に基づいて国や知事、市町村長などが除染。また、国による代行も可能とした。
 一方、自公案では汚染状況の測定や速やかな公表も国の義務と規定。民主、自公両案とも最終的な費用負担は国が必要な措置をとるとした。このほか3党とも今回の事故による健康被害への対応については別途、新法を制定する方針を示した。
 今回の事故では広範囲のがれきや土壌が汚染されたが、現行法は原発敷地外での放射性物質汚染を想定していない。このため与野党とも今回の法律とは別に、同様の原発事故が発生した場合に対処するための恒久法を検討する方針。
 環境省によると震災で発生した福島県内のがれきの推計量は228万トンだが、仮置き場へ搬入したのはこのうち39%にとどまる。【青木純、江口一、久野華代】
毎日新聞 2011年8月4日 東京朝刊
東日本大震災:福島第1原発事故 汚染がれき「国が処理」 民主、特措法案まとめる - 毎日jp(毎日新聞)


がれき処理法案が衆院通過へ 国の100%支援決議
 衆院東日本大震災復興特別委員会は9日、震災で発生したがれきの処理を自治体の要請に基づき国が代行することを定める特例法案の修正案を、委員長提案で衆院本会議に提出することを全会一致で決めた。11日の衆院本会議で可決され、今国会で成立の見込み。
 処理費用の国庫補助率を現行の最大90%から平均95%に引き上げ、残りの地方負担についても地方交付税で補填し実質的に国が100%支援することを同委員会で決議した。
 修正した法案は、野党案を踏まえ、災害廃棄物処理の基本方針や工程表策定を国の責務と規定。
(2011/08/09 19:06 更新)
がれき処理法案が衆院通過へ 国の100%支援決議|さきがけonTheWeb

(関連情報ここまで)


※関連記事:
環境省が新法制定か/国が瓦礫・汚泥処理に動き出した
放射性物質の拡散(意図的な流通)を止めなければ全国が惨状に見舞われる/キエフ病院の子供たち 2011 - 原発事故のもたらしたもの
九州全域で深刻な放射能汚染が発生する懸念/@musihokori 氏による「がれき処理施設MAP」より


※2011.08.11(木)12:45追記:
さきほど、衆議院本会議(第177回国会)にて「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」(がれき処理法)が可決された。

法案は短いので下記に全文掲載する:


(がれき処理法ここから)

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案要綱

第一 趣旨
  この法律は、東日本大震災により生じた災害廃棄物(以下単に「災害廃棄物」という。)の処理が著しく停滞し、被災地域の復旧復興が著しく遅延している現状に鑑み、災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するため、災害廃棄物の処理に関し、国の責務を明らかにするとともに、国による代行に関する規定を設け、当該処理に要する費用の全部を国が補助することとし、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めるものとする。
(第1条関係)

第二 国の責務等
 1 国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。
 2 国は、災害廃棄物の処理に関する措置を講ずるに当たっては、被災地方公共団体の意向を最大限に尊重するものとする。
(第2条関係)

第三 国による災害廃棄物の処理の代行
 1 国は、被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害廃棄物の処理の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認められるときは、当該被災市町村に代わって自ら災害廃棄物の処理を行うものとする。
 2 1により国が災害廃棄物の処理を行う場合においては、当該処理に関する事務を所掌する大臣は、政令で定めるところにより、1の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
 3 1により国が行う災害廃棄物の処理に要する費用は、国の負担とする。
(第3条関係)

第四 災害廃棄物の処理等に係る費用の補助
 1 国は、被災市町村に対し、災害廃棄物の処理を行うために要する費用について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の規定にかかわらず、その全部を補助する。
 2 国は、1のほか、被災市町村に対し、災害廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を行うための施設の整備、運営等に要する費用についても、他の法令の規定にかかわらず、その全部を補助する。
 3 1及び2による補助の対象となる事業及び施設の基準その他の事項については、政令で定める。
(第4条関係)

第五 災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置
 1 国は、災害廃棄物に係る一時的な保管場所及び最終処分場の早急な確保及び適切な利用等を図るため、被災市町村以外の地方公共団体に対する広域的な協力の要請及びこれに係る費用の負担、私人が所有する土地の借入れ等の促進、災害廃棄物の搬入及び搬出のための道路その他の輸送手段の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
 2 国は、災害廃棄物の再生利用等を図るため、東日本大震災からの復興のための施設の整備等への災害廃棄物の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
 3 国は、被災者の財産、遺留品等の適切な取扱いに要する費用、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者の賃金、受注者の資金繰りに配慮した支払の方法、受注後の事情変更への対応等を勘案して、災害廃棄物の処理に要する費用の算定に係る適正な単価その他の災害廃棄物の処理に係る契約の内容に関する統一的な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
 4 国は、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者等に関し、石綿による健康被害の防止その他の労働環境の整備のために必要な措置を講ずるものとする。
 5 国は、海に流出した災害廃棄物に関し、その処理について責任を負うべき主体が必ずしも明らかでないことに鑑み、国の責任において、その処理を行うべき主体の明確化を含めた指針を策定するとともに、早期に処理するよう必要な措置を講ずるものとする。
 6 国は、津波による堆積物その他の災害廃棄物に関し、感染症の発生の予防及び悪臭の発生の防止のために緊急に必要な措置を講ずるとともに、国の責任において、早期に、無害化処理を行った上での復旧復興のための資材等としての活用を含めた処理等を行うよう必要な措置を講ずるものとする。
 7 東日本大震災により特にその処理が必要となった廃棄物のうち放射性物質によって汚染された廃棄物の処理に関しては、特段の配慮を要することに鑑み、別に法律で定めるところによる。
(第5条関係)
第六 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行する。
 2 この法律の施行の際現に被災市町村が地方自治法第252条の14第1項の規定により災害廃棄物の処理を他の地方公共団体に委託している場合においては、第三(国による災害廃棄物の処理の代行)の1の要請は、被災市町村の長及び当該被災市町村から委託を受けて災害廃棄物の処理を行っている地方公共団体の長がするものとする。
 3 第四(災害廃棄物の処理等に係る費用の補助)は、この法律の施行前に実施された災害廃棄物の処理等についても、適用する。
 4 政府は、東日本大震災復興基本法第24条第1項に規定する復興庁が設置されるまでの間においても、その体制を整備し、この法律の規定に基づく災害廃棄物の処理を迅速かつ適切に実施するものとする。
 5 その他所要の規定を整備する。
(附則関係)

(ガレキ処理法ここまで)


以下、関連報道:

(報道ここから)

がれき処理の特例法案を閣議決定
2011.7.8 09:33
 政府は8日、東日本大震災の津波などで発生した大量のがれき処理を加速させるため、被災自治体の要請があれば国が直接代行できる特例法案を閣議決定した。
 特例法案の対象は岩手、宮城、福島、長野など9県148市町村。国は要請に応じ、がれきの収集から運搬、最終処分までを代行する。
 道路などの公共事業と同様に、市町村にも一定の費用負担を求め、後に地方交付税で支援する方針。自民、公明など野党4党も共同提出した法案では全額を国が賄うとしていることから国会審議の争点になりそうだ。
がれき処理の特例法案を閣議決定 - MSN産経ニュース

(報道ここまで)

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Comments

東北関東の汚染物を、わざわざ日本全国にばらまくってありえない。わざわざ汚染地域を広げるなんて。怒りでコメントを書いてる自分の手が震えます。

Posted by: ありえない | Aug 10, 2011 02:09 PM

ありえない さん、コメントありがとうございます。

こういう情報を知れば「怒り」が湧いて来て当然だと思います。

「どうやって止めるか」と言う前に多くの人がこういった情報を知らない、知っていても無関心だったり重大事と認識していない、という状況を何とかする方が先かもしれません。

Posted by: 中村友一 | Aug 10, 2011 03:50 PM

一体、この国の政治家は何を考えているのか?子供達に20mSv/年の放射線を押しつけて憚らない連中が、今度は、汚染されたがれきを日本中にばらまくと言うのだ。日本中に撒き散らして希釈すると言う発想は兎に角恐ろしい。北九州市長は市民の生命と暮らしを守るという基本的な立場に立つ事すら忘れているのか?既に多くの子供たちの被曝が明らかにされ、数年後には惨憺たる状況を見ねばならないのかと暗澹たる気持ちになるが、汚染を更に広げる気なのか?北九州市長をはじめとする役人たちは仕事をする前に、チェルノブイリで何が起こったか、しっかり勉強しろ。

Posted by: K.Oqui | Aug 16, 2011 09:53 PM

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