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Aug 27, 2011

「汚染がれき処理法」は昨日(2011.08.26(金))成立/何故か本文は未公開

※2011.09.03(土)08:15追記:
本文隠蔽について下記のような解説記事があったので紹介する:
机の上の空 大沼安史の個人新聞 〔フクシマ・ツイッター・NEWS〕 除染法が書き換えられていた!

※2011.09.03(土)17:32追記:
条文の内容やツイッターでの反響を整理した下記のような解説記事があったので紹介する:
8月26日成立した「放射能汚染瓦礫処理法」を検証してみた。 ふじふじのフィルター

※2011.09.08(木)15:33追記:
法案成立過程や環境省利権といった背景を分析した下記のような解説記事があったので紹介する:
放射能汚染瓦礫処理法~これで日本は放射能まみれになる!~|ブロッギン・エッセイ~自由への散策~

※2011.08.30(火)12:15追記:
下記の関連記事を掲載した:
速報:「汚染がれき処理法」本文官報掲載/成立4日後にやっと全文を公開


「汚染がれき処理法」は昨日(2011.08.26(金))の参議院本会議(第177回国会)で成立した。参議院ホームページの「議案情報」(魚拓)には下記の情報が掲載されている:

議案審議情報
件名 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回
提出番号 29

参議院ホームページの「本会議投票結果」(魚拓)を見ると、日本共産党(6名)のみが反対票を投じている事が分かる(冒頭の図はその時の電子投票結果の画面キャプチャ)。

このように昨日の国会で可決成立した法律であるにもかかわらず、公開されているのはその「要旨」(魚拓)(PDF、10KB)のみであり、何故か本文は未公開だ。

こんなことは果たしてあり得るのだろうか。法案が国民に完全に隠されたまま審議され、採決され、成立しており、まだなお未公開の法律とは一体何なのだろうか。


「汚染がれき処理法」は「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案」とセットで衆議院から送られて来ており、参議院での採決も同日の本会議で同時に行われた(上図は参議院ホームページの画面キャプチャ)。

衆議院ホームページ「第177回国会 議案の一覧」(魚拓1魚拓2)を見ると分かる通り、「石綿…」の法案は衆議院のホームページですでに公開されているが、「汚染がれき処理法」だけが公開されておらず、これがいかに異常事態であるかお分かりいただけるだろう。

このことはツイッター上でも話題になっており、条文へのリンクが無い事に疑問を呈する発言が多数見られた。

国会運営に詳しい方で事情が分かる方は是非お知らせいただきたい。

※2011.09.02(金)20:04追記:
さきほど衆議院ホームページ「第177回国会 議案の一覧」を見たところ本文リンクが表示されていた(魚拓3)。
本文テキストへのリンク


以下、「汚染がれき処理法」の要旨:

(要旨ここから)

議案要旨
(環境委員会)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案(衆第二九号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染が生じていることに鑑み、環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、環境大臣は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
二、国は、放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための統一的な監視及び測定の体制を速やかに整備するとともに、自ら監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するものとする。
三、環境大臣は、地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に放射性物質により汚染されているおそれがあると認められること等の事情から国が廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、汚染廃棄物対策地域として指定することができる。
環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、対策地域内廃棄物の適正な処理を行うため、対策地域内廃棄物処理計画を定めなければならない。
  国は、同計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。
四、環境大臣は、廃棄物処理施設等から生じた廃棄物について、放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、特別な管理が必要な程度に放射性物質により汚染された指定廃棄物として指定するとともに、国は、指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。
五、環境大臣は、地域内の放射性物質による環境の汚染が著しいと認められること等の事情から国が土壌等の除染等の措置等を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、除染特別地域として指定することができる。
環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、当該地域における除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、特別地域内除染実施計画を定めなければならない。
国は、除染特別地域について、同計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。
六、環境大臣は、地域内の放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められる等の場合には、その地域を環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な汚染状況重点調査地域として指定する。
都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内の区域であって、調査測定の結果により環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該区域に係る除染実施計画を定めるものとする。
国、都道府県、市町村等は、同計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。
七、国は、都道府県知事等から要請があり、かつ、必要があると認められるときは、都道府県等に代わって自ら除染等の措置等(一部を除く。)を行うものとする。
八、国は、地方公共団体が放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を推進するために必要な費用についての財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この法律に基づき講ぜられる措置は、原子力損害の賠償に関する法律により放射性物質を放出した原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該原子力事業者の負担の下に実施されるものとする。
九、この法律は、一部を除いて、公布の日から施行する。

※参議院ホームページ「議案情報」(魚拓)より。

(要旨ここまで)


以下、関連報道:

(報道ここから)

汚染がれき処理法が成立=放射能、国が除去
 東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染された廃棄物の処理や土壌などの汚染除去を国の責任で行う特別措置法が、26日の参院本会議で可決、成立した。原発周辺など、高濃度のがれき汚染がみられ、特別な管理が必要な地域を国が指定し、処理や運搬に当たる。土壌などについても、汚染が著しい地域は国が除染を実施する。
 施行は原則、来年1月から。ただ、早急ながれき処理・除染が求められることから、当面は、原子力災害対策本部が決定した「緊急実施基本方針」を踏まえ、国が作業を進める。同法に基づく中長期的な汚染除去の指針や基準は、環境省が今秋までにまとめる。(2011/08/26-12:34)
時事ドットコム:汚染がれき処理法が成立=放射能、国が除去

(報道ここまで)


※2011.08.28(日)09:26追記:
すでに先月(7/14)の時点で報道されていたが、法案成立後に改めて環境省から「10万ベクレル以下の場合は一般の最終処分場での埋め立てを容認」と発表があったようだ。昨日は土曜日だったんだが、環境省も大変だ。ところで、昨日はNHKでも特番で汚染がれき処理を取り挙げているが、法案成立後というところに悪意しか感じられない。本来ならば法案の審議にあたって世論を喚起しなければならないマスコミが政治の追認をするだけというのも全く信じがたい。

以下、関連報道:

(報道ここから)

10万ベクレル以下は埋め立て=放射能汚染のごみ焼却灰-環境省
 環境省は27日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染されたがれきやごみの焼却灰のうち、これまで一時保管するよう求めていた放射性セシウムが1キロ当たり8000ベクレルを超えるものについて、10万ベクレル以下の場合は一般の最終処分場での埋め立てを容認する方針を決めた。地下水への汚染防止策などを講じることで、安全な処理が可能と判断した。
 具体的には、焼却灰をセメントで固めたり、屋根付きの処分場を利用したりすることで水との接触を防ぎ、セシウムが流出しないようにする。埋め立て後は、処分場の排水や周辺の地下水の監視などを行う。
 同省はこれまで、8000ベクレル以下を埋め立て可能とし、この基準を超えたものは、処分方法が決まるまで一時保管する方針を示していた。10万ベクレルを超える灰の扱いは、周囲をコンクリート壁で覆った産業廃棄物用の「遮断型最終処分場」への埋め立てを軸に検討する。(2011/08/27-21:35)
時事ドットコム:10万ベクレル以下は埋め立て=放射能汚染のごみ焼却灰-環境省

【原発】高濃度汚染焼却灰も埋め立て処理認可へ(11/08/28)

(報道ここまで)


※2011.08.28(日)11:10追記:
この記事のコメント欄に投稿されたkimimi さんのコメントでご指摘いただいたNHKの番組のまとめが下記のページに掲載されている:

- これまでの放送 - 週刊 ニュース深読み魚拓

やはり「後追い」で政治を追認しているだけだ。環境省の方針が出されてから1ヶ月以上経過しており、その間にこのような内容の番組を先行して流し、議論を喚起しておくべきだったはずだ。そうすれば国会での審議にも反映でき、報道機関としての責務を果たす事が出来た。法案が成立した直後のタイミングで放送して、国民にガス抜きさせる以外に何の意義があるというのだろうか。これは最悪の番組企画だ。


関連記事:
メモ:放射能汚染がれき拡散に関わる2つの法案:「がれき処理法」と「汚染がれき処理法」
日本はその全領土が公認の核のゴミ捨て場(放射性廃棄物の最終処分場)
日本は核のゴミ捨て場(放射性廃棄物の最終処分場)へ/汚染がれき処理法は来週末(2011.08.26(金))の参議院本会議で成立予定
【歴史的瞬間】「汚染がれき処理法」成立予定の参議院本会議は本日(2011.08.26(金))午前10時から中継予定【日本は核のゴミ捨て場へ】

環境省が新法制定か/国が瓦礫・汚泥処理に動き出した
九州全域で深刻な放射能汚染が発生する懸念/@musihokori 氏による「がれき処理施設MAP」より
韓国からの反響:放射能汚染がれき処理問題
どうやって止めるか、九州全域への甚大な放射能汚染/明日2011年8月11日(木)「がれき処理法案」が衆議院を通過予定
がれき処理法案 衆議院を通過
がれき処理法案 参議院で可決・成立
北九州市ががれき受け入れを検討中の釜石市に隣接する陸前高田市のがれきから1キログラム当たり1480ベクレルの放射性セシウムを検出

[第2版]放射能汚染がれき拡散に反対するチラシ「九州 日本の食糧庫 最後の希望」(某巨大匿名掲示板より)
放射性物質の拡散(意図的な流通)を止めなければ全国が惨状に見舞われる/キエフ病院の子供たち 2011 - 原発事故のもたらしたもの
「日本の5年後(2016年)」が想像できない人へ:チェルノブイリ原発事故の5年後(1991年)


※2011.08.29(月)00:53追記:
関連記事URLのうち1箇にリンク張り忘があったので訂正。


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放射能対策」カテゴリの記事

Comments

とうとう法案成立されてしまいましたね。。

今朝、東大児玉龍彦教授出演の
「NHK週間ニュース深読みの」中で
7月5日時点の釜石市の焼却灰数値
1128bq/kgとのデータが放送されたようです。
http://www.nhk.or.jp/fukayomi/backnumber/110827.html


<一般ゴミ焼却灰から出た放射性物質>
釜石   1128Bq (7/5)  
気仙沼  2078Bq(7/14)  
石巻    994Bq(7/13)
江戸川区11470Bq(7/5)   
豊島区   986Bq(7/11)

陸前高田市で1480ベクレルの
数値が検出された(8/10報道)ことに対する
8/11時点での中村様のご指摘のとおり
やはり釜石市でも高い数値が検出されているようです。

再度、この点に関する北九州市の認識・見解
問合せしてみたいと思います。

Posted by: kimimi | Aug 27, 2011 09:25 PM

中村様申し訳ございません、誤って二重投稿してしましました。
1件削除お願いします。

皆さま方で、釜石市の1128Bq /kgの件
北九州市にお問合せされる際には
先日の京都市の対応、一度は受入れ表明した陸前高田の被災松から
セシウムが検出され、最終的に送り火使用を断念された際の
検出値1130bq/kgとほぼ同じ数値であることを
提示されてると宜しいのではないかと思います。
http://www.asahi.com/special/10005/OSK201108120098.html

京都市長の判断・対応は謝罪という形で
報道されておりますが、京都市民のみならず
関東で自治体とやり取りをされている
多くの保護者から高い評価を得ています。


本日は、東京で開催された「子どもたちを放射能から守る全国ネットワーク」
http://kodomozenkoku.com/
のミーティングに参加したのですが
同じテーブルの東京都内在住で京都出身の方と同志社大卒と言う方お二人が
上記京都市長の対応を拝見し、東京から
京都への疎開を決心したと仰っていました。


北九州市が万が一釜石市の汚染がれきを
受け入れた際には、全く真逆の反応
市民からも全国からも非難を浴びる
ことに繋がるのではないかなと感じた出来事でした。

Posted by: kimimi | Aug 27, 2011 09:59 PM

kimimi さん、コメントおよび情報提供ありがとうございます。

重複投稿の件はさきほど2件目のコメント(21時28分投稿)を非公開としました。

NHKの番組情報の件は記事末尾の追記にて紹介させていただきました。

北九州市への再度の問い合わせですが、おそらく市の担当者は「開き直り」に出るでしょう。法案が成立し環境省から方針が出ており、法律と政府が責任を負ってくれるのですから鬼に金棒です。私が役人でもそうします。役人の立場で考えると最も無難です。何と問い合わせされても「法律と国の方針に従って適正に対処します」で終わりです。問い合わせなさるのでしたら、そのあたりを考慮しなければ無駄な議論となるでしょう。最悪の法案が成立してしまいました。

Posted by: 中村友一 | Aug 28, 2011 11:24 AM

なるほど、開き直りですか。。
仰るとおりかもしれませんね。

法律と同じレベルで語るお話ではないかと思いますが
先日中村様方が教育委員会に提出された給食に関する質問状の内容・要望など
東京23区内ではすでに2学期となっている自治体もあるため
自治体・教育委員会レベルでかなり急速に対応が進み始めてます。
(産地公開・弁当持参許可・給食費返金対応等)

これはこれまで通常の自治体対応としてはありえないほどの、スピード&好対応だと感じています。
なぜか?一つは保護者・住民がお声をあげ続けたから。
二つ目は、保護者・住民の不安な声を聞く自治体が増えてきたからです。
(すぐに23区内対応一覧などがAERA等で報道され比較されるため)

法律・国の方針だから、子どもたちの命・健康
未来に繋げる大切な環境を汚していいということではないですよね。
それを変えることが出来るか否かは
北九州市民一人ひとりの声とアクションで
数を増やしていくしかないのかなと思います。

Posted by: kimimi | Aug 29, 2011 01:10 AM

kimimi さん、たびたびありがとうございます。

恥ずかしながら九州では一般人レベルの危機感が致命的に欠けているのです。大変残念ですが、私のように危機感を持って問い合わせをする人間はごく少数です。下手をすると「モンスターペアレンツ」として扱われるでしょう。

最悪は新学期から子どもたちを登校させない、ということも検討しています。

Posted by: 中村友一 | Aug 29, 2011 01:16 AM

欧州放射能委員会のクリストファー・バズビー博士も、この放射能汚染がれき処理法を大変心配しています。
そして、放射能汚染がれき処理法撤回訴訟の準備をしています。

このことを発表してから、東電関係者に目の敵にされ、ネットで、この機関は詐欺だからなどという嫌がらせを受けていますが、それって、結局、クリストファー博士が、放射能の番人みたいな人だから、裁判をおこされては困る人達がいるという事になります。

真剣に、真剣に、今、訴訟をしなくてはならないと考えています。

訴訟の賛同者を募集しています。

この検査機関の事を話しているクリストファー博士の動画

http://www.youtube.com/watch?v=CdvfsBsXNS4

賛同者募集
http://www.cbfcf.org/裁判-放射性汚染がれき処理法撤回訴訟/

クリストファー博士のNPO

www.cbfcf.org

Posted by: せんごく | Sep 29, 2011 08:42 PM

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Tracked on Sep 03, 2011 05:44 PM

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