放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為(関連法令の抜粋メモ)
(罰則)
第三条 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
(施行期日)
第一条 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
※「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年五月十一日法律第三十八号)より抜粋。
※「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(略称:核テロリズム防止条約)」は「平成19年9月2日 日本について効力発生」。
※2011.04.25(月)22:25追記:
○強調部分を追加・変更した。
○上記強調部分を以下に抜粋整理する:
・放射性物質をみだりに取り扱う等で人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役
・未遂は、罰する
・予備をした者は、五年以下の懲役
・核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行
・「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(略称:核テロリズム防止条約)」は「平成19年9月2日 日本について効力発生」
○考察:
この法令「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の主旨は国際テロによる放射能汚染に対処するということのようだ。立法に当たって、一般の個人・法人(農家、漁師、土木建築業者、運送業者、電力会社など)や公官庁(政府機関や地方自治体)が適用対象になることは想定されていなかっただろう。彼らが国際テロである可能性はまずないと思う。しかし、現在は一般の個人・法人が放射性物質を含む農作物・魚介類・土砂・ガレキなどを容易に入手しうる状況にある。明確な悪意がなかったとしても、未必の故意または過失によって、国内の放射性物質をみだりに取り扱う(不用意に移動運搬したり焼却廃棄で拡散させたりするなどの)可能性は非常に高い。その場合にこの法令が運用されるかどうか、注目に値する事案であると考える。
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