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Aug 14, 2005

NHKの担当部署は個人情報保護法を知らないのだろうか?

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順位案内用

NHKは受信料を払わなければ公開番組の観覧ができないようにするそうだ。

NHK個人情報保護方針 によると、

個人情報の利用にあたっては、NHKが報道目的など個人情報保護法第50条第1項に該当する目的で個人情報を取り扱う場合は、別に「報道・著述・学術研究分野に係る個人情報保護規程」を定め、また、それ以外の目的で個人情報を取り扱う場合は、別に「NHK個人情報保護規程」を定め、それぞれの規程に則って個人情報を適正に取り扱います。

とのことで、今回の利用目的は NHK個人情報保護規程 に規定されているはずなので確認した。それによると、

(利用目的の特定)
第4条 個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り具体的に特定する。
2 第三者への提供を利用目的とする場合には、当該利用目的において、当該第三者の範囲を、当該第三者のすべての氏名もしくは名称の表示、当該第三者のすべてのみが行う業務の種類の表示またはその他の客観的に当該第三者を特定できる方法による表示をすることにより、できる限り具体的に明らかにする。
3 第1項の規定により複数の事業の用に供することを利用目的とする場合には、当該利用目的において、当該複数の事業の各々の内容をできる限り具体的に特定する。
4 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行う。

とあり、結局、個々に適当に決められると言う風にしか取れない。しかし、受信料契約にかかる個人情報を収集する際、公開観覧の申し込みの照合に使うことは明記してあるのだろうか。そこで、日本放送協会放送受信規約[最終改正 平成7・4・1] も確認した。該当するのは、下記:

放送受信者等の個人情報の取り扱い
第13条の2 NHKは、放送受信契約の事務に関し保有する放送受信者等(放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という。)第2条第2号に規定する放送受信者等をいう。)の氏名および住所等の情報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)および指針に基づくほか、別に定めるNHK個人情報保護方針およびNHK個人情報保護規程に基づき、これを適正に取り扱うとともに、その取り扱いの全部または一部の委託先に対し、必要かつ適切な監督を行なう。

2) 前項の個人情報の取り扱いについては、放送受信契約の締結と放送受信料の収納のほか、放送受信料免除の基準の適用、放送の受信に関する相談業務、NHK共同受信施設の維持運営、放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査への協力依頼、第7条の2に規定するICカードのユーザー登録のために行なう第三者提供をその利用の目的とする。

とあり、観覧の制限に使用することを肯定する規定は見当たらない。近いのは「イベントのお知らせ」だが、これはお知らせであって「観覧の制限」の確認とは明らかに違う。

以上より、今回の措置は個人情報の目的外使用だと思う。本当に実施されれば、不祥事がまた一件、追加されることになる。観覧禁止を決定したNHKの担当部署は個人情報保護法を知らないのだろうか?


以下、記事の引用(すぐリンク切れになると思われるので全文引用)

出典:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050813-00000203-yom-ent

受信料払わなければ、公開番組入場させず…NHK方針

 NHKは公開番組の観覧申し込みについて、受信料を支払っている人に限定する措置を取ることが、13日分かった。NHKが公開番組への入場で受信料支払いを条件とするのは初めて。増加する受信料不払いへの新たな対応策となる。

 対象となる番組は、「NHK歌謡コンサート」(9月27日放送分)。東京・渋谷のNHKホールを会場に、鳥羽一郎さんや藤あや子さんが出演する。応募者の中から抽選で1500組3000人に入場整理券を送る。その前に応募はがきと受信料の契約台帳を照合し、支払いを確認する。

 NHKの受信料は、番組制作費着服事件など一連の不祥事をきっかけに支払い拒否・保留件数が増加し、7月末で117万件に達した。不払いの理由として、不祥事とともに「受信料を払っていない人でも番組が見られる」という不公平感の広がりが指摘され、「受信料を払っていない人が番組観覧できるのはおかしい」との声もNHKに寄せられているという。

 NHK経営広報部では、「今後はアンケート調査などを行い、こういった試みについて検討していく」としている。
(読売新聞) - 8月13日11時37分更新

※追記:
05.08.14 実際の観覧募集 受信料をお支払いいただいている皆さまを対象とした公開番組の観覧募集のお知らせ を見た。やがてリンク切れになると思われるので、画面キャプチャを掲載しておく:
実際の観覧募集
この案内で個人情報保護に言及している箇所は、
応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、番組やイベントについてのアンケート調査へのご協力のお願い、受信料のお願いに使用させていただきます。
であるが、すでに収集した受信契約に関する個人情報を「観覧の制限」の確認のために用いるという、重大な目的外利用を裏付けるような法的検討を行った形跡は見当たらない。

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Comments

NHKのページをみたが、応募情報と契約情報を照会するとはどこにも書いていない罠。

「おかあさんといっしょ」とか「紅白歌合戦」は、本来の応募者が埋没するほど業者やヤフオク厨であふれかえってるので、その抑止効果もあるかと。

Posted by: lucifer5963 | Aug 14, 2005 09:58 AM

lucifer5963 さん、毎度コメントありがとうございます。

確かに、黙って照合されれば決してばれませんね(笑)。

上記、読売の記事には「応募はがきと受信料の契約台帳を照合し、支払いを確認する」とあります。読売の取材が正しければ、ホントに照会するつもりらしい。

「抑止効果」についてはNHKもそう反論するかもしれません。しかし、抑止効果があろうが、なかろうが、個人情報保護のあり方が問われる不祥事である点は変わりません。

#遅ればせながら、役員昇進おめでとうございます。
#会社ホームページの役員名簿、しっかり見ました。


Posted by: 技術コンサルタント:中村 友一 | Aug 14, 2005 10:04 AM

昔テレビの電話リクエスト番組とかであったじゃないすか、「電話番号末尾5番のご家庭のみおねがいします!」とかって。電話番号通知サービスもない時代、どうやって制限すんだよ、って思ってましたが、意外と視聴者は守ったりするんですよね。これって。

今の時代、受信料不払いの人は確信犯(誤用)だから、気にしないで応募しちゃうかもね。


>#遅ればせながら、役員昇進おめでとうございます。

#ま、お互い経営者としてがんばりましょう(^^

Posted by: lucifer5963 | Aug 15, 2005 09:55 AM

TBどうもです。
応募した人と受信料支払いをなぜ照合せねばならんのでしょうか?
NHKってアホですよね。
そして、(応募ハガキに)修正液を使ってはいけないというのもわけがわかりません。

Posted by: おいら。 | Aug 15, 2005 10:52 AM

lucifer5963 さん

NHKの受信料については「払え」「払わない」どちらも議論が色々あります。この記事はどちらかに加担することが主旨ではないんです。

コンサルタントとして、個人情報保護については日々頭の痛い話しが多い中、天下のNHKがこういうことを「サクッ」とやっちゃうのでうらやましいんです。

企業で同じことをやれば「不祥事」だと私は思うのですが、どうなんでしょうか。これだけ堂々とやられると、自分の感覚・判断にふと不安がよぎります。

まだ個人情報保護の観点で書かれた記事はないようです。仕事上の参考したいと思い、あちこちトラックバックさせていただいております。

Posted by: 技術コンサルタント:中村 友一 | Aug 15, 2005 11:05 AM

tappei(おいら。?) さん、コメントありがとうございます。

>> 応募した人と受信料支払いをなぜ照合せねばならんのでしょうか?

応募した人と受信料支払いを照合する作業、大変だとおもうんですがね、、、ご苦労なことです。

>> そして、(応募ハガキに)修正液を使ってはいけないというのもわけがわかりません。

これは、事務作業の効率を上げるためハガキをそのままプリンターに通して印字するから、ハガキに余計なものがついていて紙詰まりや印字トラブルが発生しないようにしたい、ということでしょう。

Posted by: 技術コンサルタント:中村 友一 | Aug 15, 2005 11:21 AM

TBありがとうございます。
今回の一件は、うちのブログでも賛否両論集まっていますが、公開番組の入場を許すかどうかよりも、受信料不払いも問題に改めてスポットを向けることになりそうですね。

アンケートの結果がどうなるか、楽しみです。

Posted by: たけし | Aug 15, 2005 09:22 PM

たけしさん、トラックバックおよびコメントありがとうございます。

上のコメントにもありますが、私の焦点は「受信料の賛否」ではなく、業務に関連する「個人情報保護」にあります。焦点は違いますが、有益な議論ができることを期待しています。

Posted by: 技術コンサルタント:中村 友一 | Aug 16, 2005 07:41 AM

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